フランチャイズ契約書:フランチャイズ

フランチャイズ契約書を交わす時の注意

フランチャイズとして仕事を始めるためには、事前に説明会に足を運び、本部から充分な説明を受けることが大切です。
そして、それで充分な納得が得られたならば、契約書を交わして、加盟店として正式に仕事が始まります。

フランチャイズ契約書の特徴として、加盟店であれば内容がすべて同一の契約書が使われます。
と言う事は、もしも、自分が納得できない部分があったとしても、そこだけを変更してもらえるわけにはいかないと言う事です。
納得できない部分を妥協するか、その契約は諦めるかという選択になってきます。
しかし、妥協して契約してしまった後に、そのことでトラブルが発生したとしたら、自己責任と言う事になります。
そう言う意味でも、契約には慎重になることが大切です。

また、フランチャイズ契約書は、事業者として、本部と契約を交わすものです。
事業者と事業者の間で結ばれた契約と言う事になりますから、消費者としての保護の扱いは一切ありません。
要するに、一旦契約書を交わしてしまったら、例え翌日であろうが契約解除をしたいと思っても「クーリングオフ制度」のようなものは無いので、取り返しがつきません。

フランチャイズ契約書を交わす際には、内容を充分に読み、理解して、不明に思う部分があれば、本部にきちんと納得が行くまで説明を受ける必要があります。
もし不安に思う部分があるのであれば、専門家が相談に応じてくれますので、その様な人の力を借りるのも良いかもしれません。